(資産運用会社の責任を追及する訴えに関する読替え) 第百二十七条 法第二百四条第三項の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗