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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百二十七条 (資産運用会社の責任を追及する訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(資産運用会社の責任を追及する訴えに関する読替え)

第百二十七条

法第二百四条第三項の規定において資産運用会社の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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