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投資法人の計算に関する規則 第三十八条 (負債の部の区分)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(負債の部の区分)

第三十八条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる負債流動負債
    1. 営業未払金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。)
    2. 前受金
    3. 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    4. 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
    5. 未払費用
    6. 前受収益
    7. リース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
    8. 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの
    9. その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの
  2. 次に掲げる負債固定負債
    1. 投資法人債
    2. 長期借入金
    3. 引当金(資産に係る引当金及び前号ハに掲げる引当金を除く。)
    4. 繰延税金負債
    5. のれん
    6. リース負債のうち、前号トに掲げるもの以外のもの
    7. 資産除去債務のうち、前号チに掲げるもの以外のもの
    8. その他の負債であって、流動負債に属しないもの

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