(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
第九十五条
外国投資信託の受益証券の発行者は、法第五十八条第一項又は法第五十九条において準用する法第十六条若しくは第十九条の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
外国投資信託の受益証券の発行者は、法第五十八条第一項又は法第五十九条において準用する法第十六条若しくは第十九条の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。