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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第十九条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)

第十九条

第十三条第一項本文及びただし書に規定する政令で定める者は、同項第二号に掲げる取引を行った投資信託委託会社が資産運用会社として資産の運用を行う投資法人であって、同号の特定資産と同種の資産を投資の対象とするものとする。

2第十三条第一項第一号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定資産は、第三条第三号から第五号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものとする。

3第十三条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 不動産の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
  2. 不動産の賃借権の取得及び譲渡
  3. 地上権の取得及び譲渡
  4. 再生可能エネルギー発電設備の取得及び譲渡、賃貸借並びに管理の委託及び受託
  5. 公共施設等運営権の取得及び譲渡

4第十三条第一項第二号及び第三号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 自己又はその取締役若しくは執行役
  2. 運用の指図を行う他の投資信託財産
  3. 資産の運用を行う投資法人
  4. 利害関係人等(法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
  5. 委託者指図型投資信託に係る業務及び登録投資法人の資産の運用に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定める者

5第十三条第一項第三号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

  1. 有価証券(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
  2. 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(暗号等資産及び暗号等資産関連金融指標に係るものを除く。)
  3. 約束手形の取得及び譲渡
  4. 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの及び銀行その他内閣府令で定める金融機関への預金又は貯金に係るものを除く。)の取得及び譲渡
  5. 匿名組合出資持分の取得及び譲渡
  6. 商品(内閣府令で定めるものに限る。)の取得及び譲渡並びに貸借
  7. 商品投資等取引(内閣府令で定める取引に限る。)

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