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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百六十九条 (投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)

第百六十九条

第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 代理又は媒介を行った年月日
  2. 顧客の氏名又は名称
  3. 代理又は媒介の別
  4. 代理又は媒介の内容
  5. 代理又は媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

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