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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百六十八条の二 (投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面)

第百六十八条の二

第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができるように体系的に構成する方式により記録したものをもってこれに代えることができる。

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