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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百六十五条 (受渡有価証券記番号帳)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(受渡有価証券記番号帳)

第百六十五条

第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 受入年月日
  2. 受入先の氏名又は名称
  3. 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
  4. 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
  5. 引渡年月日
  6. 引渡先の氏名又は名称

2前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。

  1. 前項各号に掲げる事項については、マイクロフィルムの使用をもって記載に代えること。
  2. 前項各号に掲げる事項を伝票に記載し、当該伝票を日付順につづり込んだ場合には、当該伝票のつづりを受渡有価証券記番号帳とすること。

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