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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百六十六条 (保護預り有価証券等明細簿)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(保護預り有価証券等明細簿)

第百六十六条

第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利(商品関連業務を行う場合にあっては、同条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた商品又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書を含む。)及び令第一条の十二第二号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同号に規定する権利について次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 預託を受けた年月日
  2. 預託先の氏名又は名称
  3. 銘柄、数量、券面額、記号、番号その他の当該証券若しくは証書、電子記録移転権利又は権利を特定するために必要な事項
  4. 記名式であるときは、名義人の氏名又は名称
  5. 保管方法
  6. 引出年月日
  7. 引出事由

2前項の保護預り有価証券等明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

  1. 顧客ごとに作成すること。
  2. 引出事由には、顧客からの返還請求、売却依頼及び保証金代用有価証券への振替え指示その他の引出しの事由を具体的に判別できるよう記載すること。
  3. 混合寄託に係る有価証券の売付け又は買付けについては、券面額、記号、番号及び名義人以外の事項について記載することとし、混合寄託である旨を明確に表示しなければならない。

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