(媒介又は代理に係る取引記録)
第百六十条
第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一媒介又は代理を行った年月日
- 二顧客の氏名又は名称
- 三媒介又は代理の別
- 四媒介又は代理の内容
- 五媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。