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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百六十条 (媒介又は代理に係る取引記録)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(媒介又は代理に係る取引記録)

第百六十条

第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 媒介又は代理を行った年月日
  2. 顧客の氏名又は名称
  3. 媒介又は代理の別
  4. 媒介又は代理の内容
  5. 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

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