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投資信託及び投資法人に関する法律 第百四十三条の二 (解散した投資法人の合併の制限)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(解散した投資法人の合併の制限)
第百四十三条の二
投資法人が解散した場合には、当該投資法人は、合併をすることができない。
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