(総資産額) 第二百五条 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百三十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、法第百五十五条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。 e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗