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投資法人の会計監査に関する規則 第二条 (定義)

平成十八年内閣府令第四十八号府省令
(定義)

第二条

この府令において「投資法人」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する投資法人、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 営業期間法第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。
  2. 計算関係書類各営業期間に係る計算書類(法第百二十九条第二項に規定する計算書類をいう。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書(資産運用報告及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)をいう。
  3. 清算投資法人法第百五十条の三に規定する清算投資法人をいう。
  4. 財産目録等法第百五十五条第一項に規定する財産目録等をいう。
  5. 決算報告法第百五十九条第一項に規定する決算報告をいう。

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