(目的)
第一条
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき会計監査人が行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき会計監査人が行う監査の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。