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投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十四条の八 (執行役員等に関する規定の適用)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(執行役員等に関する規定の適用)

第百五十四条の八

清算投資法人については、第七十七条の二第四項及び第四節第一款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。

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