(執行役員等に関する規定の適用)
第百五十四条の八
清算投資法人については、第七十七条の二第四項及び第四節第一款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。
清算投資法人については、第七十七条の二第四項及び第四節第一款の規定中執行役員、監督役員又は役員会に関する規定は、それぞれ清算執行人、清算監督人又は清算人会に関する規定として清算執行人、清算監督人又は清算人会に適用があるものとする。