条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第百五十四条の七 (清算執行人等の責任を追及する訴え)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(清算執行人等の責任を追及する訴え)

第百五十四条の七

会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人又は清算監督人の責任を追及する訴えについて、同法第八百四十九条の二(第二号及び第三号を除く。)の規定は清算執行人及び清算執行人であつた者の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「投資法人法第百五十四条の四第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百五十四条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第百五十四条の七(清算執行人等の責任を追及する訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十四条の六(清算執行人等の連帯責任) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第百五十四条の八(執行役員等に関する規定の適用) →