(清算監督人の職務に関する読替え)
第百六条
法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。