条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百九条 (清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)

第百九条

法第百五十七条第三項の規定において清算投資法人の債務の弁済について会社法第五百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百九条(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条(清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第百十条(残余財産の分配に関する読替え) →