(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え) 第百九条 法第百五十七条第三項の規定において清算投資法人の債務の弁済について会社法第五百条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗