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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十条 (残余財産の分配に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(残余財産の分配に関する読替え)

第百十条

法第百五十八条第三項の規定において清算投資法人について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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