(残余財産の分配に関する読替え) 第百十条 法第百五十八条第三項の規定において清算投資法人について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗