(帳簿資料の保存に関する読替え) 第百十一条 法第百六十一条の規定において清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について会社法第五百八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗