(書面による決議に関する読替え)
第二十一条
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定において投資信託委託会社(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては、信託会社等)が書面による決議を行う場合について信託法第百十条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定において投資信託委託会社(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては、信託会社等)が書面による決議を行う場合について信託法第百十条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。