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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第二十二条 (書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第二十二条

第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第四項第百十四条第三項又は第百十六条第一項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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