(反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)
第二十三条
法第十八条第三項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定において法第十八条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求について信託法第百四条第一項及び第十一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第二十条第一項において準用する法第十八条第三項の規定において同条第一項の規定による請求について信託法第百四条第一項及び第十一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。