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投資法人の計算に関する規則 第八十四条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第八十四条

法第百五十九条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  1. 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
  2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  3. 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
  4. 一口当たりの分配額

2前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 残余財産の分配を完了した日
  2. 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

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