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投資法人の計算に関する規則 第八十五条

平成十八年内閣府令第四十七号府省令

第八十五条

法第百六十条第三項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(法第百五十九条第三項の決算報告及び会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

2法第百六十条第一項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

  1. 書面の提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供決算報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    2. 提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
  2. 電磁的方法による提供次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 提供決算報告が書面をもって作成されている場合当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    2. 提供決算報告が電磁的記録をもって作成されている場合当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

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