条文くん法令検索 AIに質問する

投資法人の計算に関する規則 第十条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十条

第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する営業期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。

2前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第六十一条第二項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(特定社債権者集会参考書類に関する経過措置)
附則

施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類(同法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五十六条第八項第一号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資法人の計算に関する規則第十条(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第八十五条 投資法人の計算に関する規則 目次 第十二条(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置) →