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投資法人の計算に関する規則 第十二条 (投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年内閣府令第四十七号府省令
(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第十二条

第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。

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(投資法人の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第七十二条第二号の二、第七十四条第三号から第三号の三まで及び第七十四条の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。

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