(特定目的会社の事業報告等に関する経過措置)
第十一条
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
第十一条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この条において同じ。)に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。