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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十三条の三 (清算執行人又は清算監督人に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(清算執行人又は清算監督人に関する読替え)

第百十三条の三

法第百七十条第三項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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