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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十三条の二 (執行役員又は監督役員に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(執行役員又は監督役員に関する読替え)

第百十三条の二

法第百六十七条第二項の規定において執行役員又は監督役員について会社法第九百十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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