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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十三条 (特別清算に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(特別清算に関する読替え)

第百十三条

法第百六十四条第四項の規定において清算投資法人の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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