(投資法人に関する登記に関する読替え) 第百十四条 法第百七十七条の規定において投資法人に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗