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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十五条 (登録の拒否に係る設立企画人の使用人)
平成十二年政令第四百八十号
政令
(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)
第百十五条
法第百九十条第一項第二号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。
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