条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十五条 (登録の拒否に係る設立企画人の使用人)

平成十二年政令第四百八十号政令
(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)

第百十五条

法第百九十条第一項第二号に規定する政令で定める使用人は、法人が設立企画人として行う業務に従事する者とする。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百十五条(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十四条(投資法人に関する登記に関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第百十六条(登録投資法人が行うことができる取引) →