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投資信託及び投資法人に関する法律 第百六十五条 (投資法人に係る登記)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資法人に係る登記)

第百六十五条

会社法第九百八条から第九百十条までの規定は、投資法人の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあるのは、「投資法人法」と読み替えるものとする。

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この法律の施行の際現にみなし登録運用業者を子会社とする持株会社の主要株主である者が施行日前に旧投資信託法第十条の七において準用する旧投資信託法第十条の四第一項の規定により提出した対象議決権保有届出書は、施行日において新金融商品取引法第三十二条の四において準用する新金融商品取引法第三十二条第一項の規定により提出したものとみなす。

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