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会社法 第九百十条 (登記の期間)

平成十七年法律第八十六号法律
(登記の期間)

第九百十条

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

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