条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第九百十条
会社法 第九百十条 (登記の期間)
平成十七年法律第八十六号
法律
(登記の期間)
第九百十条
この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
e-Gov法令検索で第九百十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第九百十条(登記の期間)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第165条
← 第九百九条(変更の登記及び消滅の登記)
会社法 目次
第九百十一条(株式会社の設立の登記) →