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会社法 第九百九条 (変更の登記及び消滅の登記)

平成十七年法律第八十六号法律
(変更の登記及び消滅の登記)

第九百九条

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

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