(社債の種類)
第三十一条の四
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一社債の利率
- 二社債の償還の方法及び期限
- 三利息支払の方法及び期限
- 四社債券を発行するときは、その旨
- 五
- 六社債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 七社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第六十一条の七第四項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 八社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 九他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
- 十社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第六十一条の六の規定による委託に係る契約の内容
- 十一社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに法第六十一条の七の二の規定による委託に係る契約の内容
- 十二社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
- 十三社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項