条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第三十一条の三 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第三十一条の三

第六十一条の二第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、相互会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

  1. 当該相互会社が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
  2. 当該相互会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第三十一条の三(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の二(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 保険業法施行規則 目次 第三十一条の四(社債の種類) →