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保険業法施行規則 第三十一条の二 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第三十一条の二

第六十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
  2. 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  3. 社債原簿管理人(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十三条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

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