(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第三十一条の二 法第六十一条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一社債管理者を定めたときは、その名称及び住所二社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所三社債原簿管理人(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十三条(社債原簿管理人)に規定する社債原簿管理人をいう。以下この款において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗