(社債原簿記載事項)
第三十一条の五
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第七号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
- 二社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と相互会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十一条第七号(社債原簿)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。