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保険業法施行規則 第三十一条の六 (閲覧権者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(閲覧権者)

第三十一条の六

第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。

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