(閲覧権者) 第三十一条の六 法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項(社債原簿の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める者は、社債権者その他の社債を発行した相互会社の債権者及び社員とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の六を開く ↗