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保険業法施行規則 第三十一条の七 (社債原簿記載事項の記載等の請求)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(社債原簿記載事項の記載等の請求)

第三十一条の七

第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 社債取得者(社債を発行した相互会社以外の者から当該社債を取得した者(当該社債を発行した相互会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第六十一条の五において準用する会社法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 社債取得者が一般承継により当該相互会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 社債取得者が当該相互会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六十一条の五において読み替えて準用する会社法第六百九十一条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。

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