(社債管理者を設置することを要しない場合)
第三十一条の八
法第六十一条の六に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
法第六十一条の六に規定する内閣府令で定める場合は、ある種類(法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第一号(社債原簿)に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。