(基金償却積立金の取崩しに係る公告事項) 第三十条の十一 法第五十七条第四項において準用する法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、基金償却積立金の取崩しを行う理由とする。 e-Gov法令検索で第三十条の十一を開く ↗