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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五十三条 (管財人の報酬等)

平成八年法律第九十五号法律
(管財人の報酬等)

第五十三条

管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2管財人は、その選任後、更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関、転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関若しくは株式会社に対する債権又は更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関若しくは更生計画の定めにより設立された協同組織金融機関の持分若しくは転換後銀行若しくは更生計画の定めにより設立された株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前各項の規定は、管財人代理及び第四十四条において準用する会社更生法第七十一条の法律顧問について準用する。

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