条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
› 第二百十八条
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第二百十八条 (管財人の注意義務)
平成八年法律第九十五号
法律
(管財人の注意義務)
第二百十八条
会社更生法
第八十条
の規定は、相互会社の更生手続における管財人の職務について準用する。
e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百十八条(管財人の注意義務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
会社更生法 第80条
← 第二百十七条(管財人の競業の制限)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第二百十八条の二(管財人の情報提供努力義務) →