(管財人の競業の制限) 第二百十七条 会社更生法第七十九条の規定は、相互会社の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗