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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第六十五条

平成八年法律第九十五号法律

第六十五条

会社更生法第百十三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者について準用する。

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