(外国倒産処理手続の承認決定前の国内倒産処理手続の中止命令)
第五十八条
承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てについて決定をする前において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同一の債務者についての国内倒産処理手続の中止を命ずることができる。ただし、前条第一項各号に掲げる要件のすべてを満たす場合に限る。
2前項の規定は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされた場合について準用する。
3裁判所は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第六十一条第一項において同じ。)の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
4第一項の規定による中止の命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
7第二十五条第九項の規定は、第一項の規定による中止の命令があった場合について準用する。