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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第五十二条 (保全管理命令に関する公告及び送達等)

平成十二年法律第百二十九号法律
(保全管理命令に関する公告及び送達等)

第五十二条

裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。

2保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

3保全管理命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、保全管理人に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

4第八条第四項の規定は、保全管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。

5第二十五条第九項の規定は、保全管理命令があった場合について準用する。

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