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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六十条 (外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整)

平成十二年法律第百二十九号法律
(外国倒産処理手続の承認決定と開始決定前の国内倒産処理手続との調整)

第六十条

承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第一項に規定する場合を除く。)において、同項第一号に掲げる事由がある場合には、同号に定める決定をしなければならない。

2承認援助手続が係属する裁判所は、外国倒産処理手続の承認の決定があった後、同一の債務者につき国内倒産処理手続の開始の申立てがされたことが明らかになった場合(前条第一項に規定する場合を除く。)において、同項第二号に掲げる事由がある場合には、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、同号に定める決定をすることができる。

3裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は前二項の規定による決定を取り消すことができる。

4前三項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

6第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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